制度創設の背景
これまで、株式会社の登記事項証明書には、代表取締役等(代表取締役・代表執行役・代表清算人)の住所が全て表示されていました。
しかし近年、インターネット上で登記情報を誰でも容易に閲覧・取得できるようになったことで、代表者の住所が悪用されるなど、プライバシーの侵害やストーカー被害者等の安全確保の観点から懸念が高まっていました。
このような背景から、令和6年10月1日に施行された商業登記規則の改正により、一定の要件を満たす株式会社については、代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書等に表示しないことができる制度(「代表取締役等住所非表示措置」)が導入されました。
対象となる会社・登記
本制度の対象となるのは株式会社のみであり、特例有限会社や合同会社(持分会社)などは対象外です。
※各種法人、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、限定責任信託についても対象外です。
非表示措置の申出は単独では行えず、次のいずれかの登記申請と併せて行う必要があります。
設立登記(組織変更や新設合併、新設分割、株式移転等を含む。)
代表取締役等の就任または重任登記(代表権付与による就任を含む。)
代表取締役等の住所変更登記 ※代表取締役の氏名の変更や更正登記の際は不可。
管轄外へ本店移転する場合の新本店所在地における登記

つまり、「登記申請を行うタイミング」でのみ申出が可能で、既に登記済みの代表者住所を後から非表示にすることはできません。
住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書では市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)表示され、それ以降の番地・建物名などは省略されます。
以下、住所非表示措置を実施した登記簿の例となります。(住所変更を伴う重任の登記と同時の申出)
※参照:商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)


上記は、「住所変更を伴う重任の登記と同時の申出」ではありますが、「住所変更を伴わない重任の登記と同時の申出」については、以下となります。※参照:商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)


上記のように、抹消された過去の住所(下線部が引かれている住所)については、非表示措置の対象ではない為、「住所変更を伴わない重任の登記と同時の申出」の場合には、あまり意味をなさないかもしれません。



上記「住所変更を伴わない重任の登記」の場合でも、住所非表示措置を実施したいという一定のニーズはある印象です。
申出のための必要書類
非表示措置を希望する際には、登記申請書に加えて、以下の①~③の書類を添付する必要があります(非上場会社の場合)。
① 本店所在場所の実在性を証する書面
以下の(i)又は(ii)いずれかの書面が必要です。
(i):株式会社が受取人として記載された配達証明書と当該会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証。
(ii):登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士)において、株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面。
郵便物受領証:封筒の宛先の住所・氏名と差出人の住所・氏名を端末でスキャンしたデータが記載された、レシート形式等の「書留・特定記録郵便物等受領証」が必要です。※スキャン画像が見切れたりしないように、郵便局の方にしっかりと意向をお伝えすることが大切です。
配達証明書においては、住所の記載が無くても差し支えありません。
また封筒の宛先の住所・氏名は、登記記録上の商号及び本店所在場所の表記と一致させることが必要です。
例:大分市城崎町三丁目2番30号 株式会社川岸産業に送付する場合の宛名。
◎「大分市城崎町三丁目2番30号 株式会社川岸産業 御中」
×「大分市城崎町三丁目2番30号 株式会社川岸産業 代表取締役 川岸 一郎 様」
×「大分市城崎町三丁目2番30号井上ビル707号 株式会社川岸産業 御中」
② 代表取締役等の住所を証する書面
住民票の写しや戸籍附票、運転免許証の写し(原本証明付き)など、本人確認ができる公的証明書を提出します。
登記申請書に添付した印鑑証明書などで住所が確認できる場合は、重複添付を省略できます。
③ 実質的支配者の本人特定事項を証する書面
犯収法に基づく確認記録の写し、定款認証にあたって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書、または登記申請書への実質的支配者リスト保管申出済みの記載等。
申出の方法と注意点
登記申請書に、非表示を希望する代表取締役等の氏名・住所等を記載して申出を行います。
オンライン申請の場合、「その他の申請書記載事項」欄に電子的に記載します。
【登記申請書への記載例】
下記の者につき、代表取締役等住所非表示措置を講ずるよう申し出る。
なお、申し出るに当たって、以下を添付する。
株式会社が受取人として記載された配達証明書及び郵便物受領証
印鑑証明書
実質的支配者の本人特定事項に関する確認記録の写し
記
資格 代表取締役
住所 大分市城崎町三丁目2番30号
氏名 川岸一郎
代理人(司法書士等)が申請を行う場合は、委任状に非表示措置の申出を含む旨の記載が必要です。
また、紛らわしい例として、「代表取締役の住所の更正登記」や「代表取締役の氏名の変更登記」と同時に申出を行うことはできませんので、本制度の利用が可能な登記の種類を誤らないよう注意が必要です。
非表示措置の申出の費用は、無料です。(※別途、司法書士報酬は発生いたします。)
非表示措置の継続と終了
非表示措置の自動継続の有無は、下記のとおりとなります。
■自動継続「する」登記申請の例
・住所変更を伴わない重任の登記
・管轄外への本店移転(例:大分市内から福岡市内への本店移転)
■自動継続「しない」登記申請の例
・住所変更を伴う重任の登記
・非表示措置がなされた代表取締役が清算人に就任
以下の①から④のいずれかに該当する場合には、非表示措置は終了します。
①住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合
②株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合
③上場会社でなくなったと認められる場合
④閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合
※①について、登記申請と同時である必要はなく、「単独」で行うことができます。
本制度利用の現状とその他注意点
代表取締役の住所非表示措置の利用状況として、以下ご参考です。
東京商工リサーチのアンケート調査によると、5,890社から回答を得て集計・分析した結果、代表者の住所を非公開と「した」企業は6.7%とのこと。(規模別では大企業14.9%、中小企業6.0% 資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義)
※参照:東京商工リサーチ「代表者の自宅住所の非公開化、企業の6.7% 制度の認知進まず、与信低下を懸念する声も」
法務省民事局による調査(令和6年10月~令和7年9月までの集計)によると、
・設立登記と併せてされた申出による実施件数:2,831件
・設立登記以外の登記と併せてされた申出による実施件数:11,165件
※参照:代表取締役等住所非表示措置の申出による実施件数(月報/令和6年10月~令和7年9月)
また、法務省HPからは、下記の注意点が掲示されています。※参照:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」


まとめ
代表取締役等住所非表示措置は、経営者のプライバシー保護と安全確保を両立する新制度です。
一方で、申出ができる登記の種類や添付書類には細かな要件があり、処理を誤ると法務局にスムーズに受理されない場合もあります。
本制度の利用をご検討の際は、実務経験豊富な司法書士にご相談ください。



司法書士法人川岸事務所では、非表示措置の申出や関連する登記手続(会社設立・役員変更・本店移転・組織再編等)について、豊富な取扱実績をもとに、確実かつスムーズな申請をサポートいたします。
ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。

のコピー-1.jpg)