不動産登記(売買・贈与 等)

お客様の大切な不動産のお手続きを、確実かつスムーズにサポートします

不動産は、人生において最も大切な資産のひとつです。
売買や贈与、ローンのご完済など、不動産に関する手続きは一つひとつが大きな節目となり、同時に専門的で複雑な法律手続きを伴います。

当事務所では、70年以上にわたり大分で積み重ねてきた信頼と実績をもとに、お客様の不動産手続きを「安全・確実・スムーズ」に進めるお手伝いをいたします。

CASE 1:不動産を売買するとき

不動産売買は「売買契約を締結して代金を支払うだけ」では安心できません。
代金を支払っても、登記が済んでいなければ、第3者に自身の所有権を主張することが出来ず、思わぬトラブルにつながることもあります。

司法書士は、売主様及び買主様の双方にとって公平な立場で、

  • 各売買当事者様のご本人様確認
  • 登記に必要な書類の精査・作成・確認
  • 代金決済と同時の登記申請

を行い、安全な取引を支える専門家です。

当事務所では、売買契約後から取引完了まで一貫してサポートし、安心できる不動産取引を実現します。

CASE 2:不動産を贈与(生前贈与)するとき

不動産を生前に贈与することで、将来の相続財産からその不動産を外すことにより、相続税の負担を軽減出来る場合があります。

※贈与の際には、贈与税・不動産取得税・登録免許税などが生じ、特に贈与税については、高額となることがあり、税理士や税務署への確認は不可欠です。

当事務所では、贈与契約書の作成、その他登記関係書類の作成・精査、法務局への登記申請等、必要となる法務手続を総合的にお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

CASE 3:不動産を担保に借入れした又はローンを完済したとき

不動産を担保に借入れをした場合、金融機関は「抵当権」を設定します。
この抵当権は、ローンを完済しても自動的には消えません。

金融機関から受け取る書類をもとに、抵当権抹消登記を行う必要があります。
放置すると書類を紛失して再発行が必要になったり、余計な費用がかかることもあります。

当事務所では、金融機関とのやりとりから登記申請まで、お忙しいお客様に代わってスムーズに手続きを行います。

CASE 4:住所や氏名を変更したとき

引っ越しや婚姻などで住所や氏名が変わった場合、不動産登記簿の情報も更新する必要があります。さらに、令和8年4月1日より住所等変更登記の義務化が施行され、不動産の所有者は、氏名又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます

住所又は氏名の変更登記を怠ると、過料(※5万円以下の罰金)が科される可能性もございますので、「まだ先だから」と放置されず、早めのご対応をおすすめします。ご不明な点・ご心配な点等、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。